1953-11-19 第17回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
併しながらこれでもなお且つあるのは今の児童福祉法では罰則が非常に軽いのであつて、罰金刑くらいである関係もあつて、これはやはり売春禁止法そのものについては私は意見があるのですが、むしろ児童福祉法を全面的に御研究願つて、やはり普通の女中さんに使うとか或いは農林に使うための人身売買の場合のあれは罰金でもいいかも知れませんが、売春関係のほうへ使つた場合にはやはり重い体刑にするということになれば、よほど新らしく
併しながらこれでもなお且つあるのは今の児童福祉法では罰則が非常に軽いのであつて、罰金刑くらいである関係もあつて、これはやはり売春禁止法そのものについては私は意見があるのですが、むしろ児童福祉法を全面的に御研究願つて、やはり普通の女中さんに使うとか或いは農林に使うための人身売買の場合のあれは罰金でもいいかも知れませんが、売春関係のほうへ使つた場合にはやはり重い体刑にするということになれば、よほど新らしく
まあ白バイの警察官の認定したスピード違反が間違つておるということを証明するのも何も上司であり、又、事務官としてはないのだから、そうした場合に、当然今日でも行われておる白バイの警察官一人の認定によつて罰金刑に行せられるということは、これは現実の問題なんです。これは私のところに現実あつたのです。
従つて罰金刑を科せられてもしかたがないかもしれないが、これに準ずるような公共企業体の方は馘首だけであります。今度の一般の労働者諸君には罰金刑を科するということはどうも納得行きませんが、その三者の均衡の点についてお伺いしたい。
つまり所得税法の罰則規定は、三年以下の懲役であつて、罰金刑は脱税の五倍ということになつております。今回提案せられましたる地方税法では脱税規定では三年以下の懲役、もしくは五百万円以下の罰金に処す、しかもこれは併科することができる、情状によつては、どちらも処罰することができる、つまり体刑に処した上に、さらに罰金を科する、こういうことになつております。
額はやはりむしろ小さいことを以てよしとせず、却つて罰金刑は高く規定しておつた方が、適用の上において体刑を救うことができることを考慮に入れて貰いたいと思います。何かその標準について……。
第一に刑罰が從來は「三月以上十年以下の懲役」ということになつて、罰金刑が新たにできることになるのですが、これは私が申上げるまでもなく、議院における証人は最初は罰則がなかつたものですから、非常にでたらめを言つたというふうな弊害を痛感して、偽証罪の罰則をこしらえたわけです。
○星野芳樹君 労働者農民党を含む無所属懇談会を代表してちよつとこの法案について意見を言つて置きますが、経済界の変動、貨幣價値の変化に伴つて罰金刑を大幅に上げるということは当然の措置であつて、今回これが行われることは当然でありますが、何分法案の内容を見ると互いに相矛盾しておる所もあり、均衡を失しておる所もあり、我々としては緊急措置としてこれを賛成いたしますが、かかる杜撰な法案をそのまま長く残されては、
而もこの第四十四條の改正によつて罰金刑或いは体刑の問題が生れて、姫井さんから修正案が出ておりますが、私もどちらかと申せば深い研究はいたしておりませんが、氣持の上から、どうしてもこれを改正しなければならないというのなら、姫井さんの御意見に大体賛成する者でありますが、併し今の又大臣の御答弁によれば、他の法律に比べて一年の体刑、一万円の罰金刑は非常に低い、こういうことであれば、それも他の法律の権衡をとる上
すべてがこの率によつて罰金刑が増額されておるのであります。現在の日本のごとき經濟界から見れば、このくらいなことは何でもないとおつしやるのでありますが、政府は大體において官公吏に對し千八百圓ベースを堅持されておる。千八百圓で一箇月とにかく生活ができるものであるということを認めておる。
○八並委員 その點につきましては十分に了解いたしましたが、懲役刑を取消す場合にやはり情状によつて罰金刑を犯したことによつて取消すことは少し酷ではないかと考えますが……。
從つて罰金刑の額についてもまちまちになつておりまするので、刑法並びに一般の刑罰法規について、罰金刑を現在の経済状態に合うように一挙に改正するということは、技術的に非常に困難なことでありまして、この点は御期待に副うような改正はできなかろうと存じておるのであります。